
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて消防法が大幅に改正され、
「防火対象物
定期点検報告制度」が創設されました。
この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、「防火対象物点検資格者」に
防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが
義務づけられました。
なお、定期点検を行う「防火対象物点検資格者」の資格は、総務大臣の登録講習機関が実施する講習を
受けて取得することになります。
兵庫県(神戸会場)については、当公社が、総務大臣の登録を受けた(財)日本消防設備安全センターから
講習事務を受託して開催いたします。
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点検・報告が義務づけられている防災対象物は、表1の用途に使われている特定防火対象物で、
表2の条件に該当する防火対象物です。
| <表1> 用 途 |
| 1 |
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
・公会堂又は集会場 |
| 2 |
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
・遊戯場又はダンスホール
・ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店鋪 |
| 3 |
・待合、料理店その他これらに類するもの
・飲食店 |
| 4 |
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店鋪又は展示場 |
| 5 |
・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| 6 |
・病院、診療所又は助産所
・老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
・幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校 |
| 7 |
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| 8 |
・複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの |
| 9 |
・地下街 |
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講習は、次の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができません。
それぞれの資格に応じて証明書類が必要となります。
| 受
講 資 格 |
| 1 |
消防法17条の6に規定する消防設備士で、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者 |
| 2 |
消防法施行規則第31条の6第5項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者 |
| 3 |
消防法第8条1項に規定する防火管理者で、3年以上その実務の経験を有する者 |
| 4 |
消防法施行令第3条1項第1号イに規定する甲種防火管理者講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理者講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前3に掲げる者を除く。) |
| 5 |
建築基準法第5条1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者 |
| 6 |
建築基準法施行規則第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者 |
| 7 |
建築基準法施行規則第4条の20第7項に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者 |
| 8 |
建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士で、建物物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者 |
| 9 |
建築士法施行規則第17条の18第1項に規定する建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者 |
10 |
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者 |
11 |
市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前記9に掲げる者を除く。) |
12 |
市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者 |
13 |
建築基準法第2条第36号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者 |
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講習は、4日間実施され、講習終了後、2時間の修了考査が行われます。
講習科目及び時間割表 |
| 日 程 |
時 間 |
講習科目等 |
| 第1日 |
10:00〜10:30 |
講習についての説明 |
| 10:30〜11:30 |
防火対象物の点検報告制度 |
| 12:30〜13:30 |
火災予防概論 |
| 13:45〜14:45 |
消防法規 |
| 15:00〜16:00 |
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第2日 |
9:30〜10:30 |
建築基準法規 |
| 10:45〜11:45 |
火気使用設備等 |
| 12:45〜14:15 |
消防用設備等技術基準 |
| 14:30〜16:00 |
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第3日 |
9:30〜11:30 |
防火管理 |
| 12:30〜13:30 |
| 13:45〜15:15 |
防火対象物の点検要領 |
| 15:30〜17:00 |
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第4日 |
9:30〜11:30 |
防火対象物の点検要領 |
| 12:30〜13:30 |
| 13:40〜14:00 |
修了考査の説明 |
| 14:00〜16:00 |
修了考査 |
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| 講習日程 |
平成22年5月25日〜28日 (4日間) |
| 時間 |
9:30 〜 17:00 |
| 申請期間 |
4月5日〜4月16日 (持参又は郵送)
※申請期間内であっても定員に達すれば締め切りますので
早めに申し込んでください。 |
| 受講定員 |
130名 |
| 講習会場 |
神戸市防災コミュニティセンター  |
※注意事項 : 講習会場には駐車場がありませんので、自動車でのご来場はご遠慮ください。
他の講習会場での開催状況はこちらです → 日本消防設備安全センター
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@ 最寄りの消防署又は当公社で、「講習の手引」をお受け取りください。
(受講資格や受講申込方法について詳しくご説明しています。)
A 「講習の手引」を郵送希望される方は、宛名を明記して140円切手を貼った返信用封筒
(角型2号・・A4サイズの書類が入る封筒)を、当公社あてにお送りください。
※ 神戸会場での受講を希望される方は、当公社あてに受講申請書を提出していただくことになります。
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「防火対象物点検資格者」の資格は、資格を取得してから5年以内に再講習を受講しなければ失効します。
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平成22年度防火対象物点検資格者再講習会要領は下記のとおりです。
| 講習日程 |
第1回 |
平成22年7月8日(木) 9時50分〜16時30分 |
| 申請期間 |
第1回 |
平成22年5月24日〜6月4日 |
| 受講定員 |
130名 / 回 ※申請期間内であっても定員に達すれば締め切ります。
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| 受講料 |
10,490円 |
| 講習会場 |
神戸市防災コミュニティセンター  |
| 受付時間 |
9時20分から |
| 持参品 |
再講習受講票、防火対象物点検資格者免状、筆記用具 |
※注意事項 : 講習会場には駐車場がありませんので、自動車でのご来場はご遠慮ください。
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@ 当公社で、「講習の手引」をお受け取りください。
(受講資格や受講申込方法について詳しくご説明しています。)
A 「講習の手引」の郵送を希望される方は、宛名を明記して140円切手を貼った返信用封筒
(角型2号・・A4サイズの書類が入る封筒)を、当公社あてにお送りください。
※ 神戸会場での受講を希望される方は、当公社あてに受講申請書を提出していただくことになります
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